昭和55年以来約40年ぶりの大幅な見直し実施することとなった民法改正について
民法というと難しいと思われますが、今回の内容は、特に配偶者に関することなので奥様方には是非とも知っておいていただきたいと思い書きました。
高齢化社会を迎えた今日、長生きをするにはより多くのお金が必要です。
しかし、いざ相続が発生した時、はたして円満に話がつくと思いますか?
都心ではこんな例がありました。
主人が亡くなり妻(配偶者)子供2人で相続財産は自宅のみ。したがって分割する財産が無い状況でした。妻は無くなった主人と苦労して守ってきた家なのでそのまま住み続けたいと思っていますが、子供たちは法定相続分を分割して欲しいと主張。仕方なく自宅を売却後現金化し配分することとなりました。
このような問題がこれから起きないために、今回の見直しがなされます。実施は2020年4月の予定です。
また、変更に伴う他の法律も同時に改正されます。ご興味のある方はインターネット等でお調べいただけるとより詳しくご理解いただけるかと思います。ぜひチェックしてみてください。